不当な懲戒解雇・諭旨解雇
ある日突然、就業規則の違反などを指摘され、懲戒解雇されてしまった。
しかし、実際には些細なことや身に覚えのないものばかりであり、急な解雇で退職金も支給されないのでは納得できない・・・
このような方はいらっしゃいませんか。
懲戒解雇は、会社の秩序を著しく乱した労働者に対して、制裁(懲戒処分)として行われる解雇です。
ですから、本当に違法なこと、規則に違反して秩序を乱したといえる事情があるのなら、解雇も致し方ないのかもしれません。
しかし、なかにはそのような正当な理由もないのに、会社側の都合で様々な理由をつけて行われるものもあります。
いままでの上司と違う上司になった途端、急に懲戒解雇を言い渡されたという方もいらっしゃいます。
懲戒処分が客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合には、懲戒権の濫用として無効です(労働契約法15条)。
上記の例のような懲戒解雇は、相当とは認められずに無効である可能性が考えられます。
懲戒解雇の有効要件
懲戒解雇が有効とされるための要件をみてみましょう。
懲戒解雇が許されるためには、次のような要件・手続が必要と考えることが可能です。
- 懲戒事由等が事前に就業規則等に明定され、周知されていること。
- その規定の内容が、合理的なものであること。
- 懲戒事由に該当する事実が存在すること。
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懲戒処分として解雇が相当であること
(違反行為と処分の均衡性、平等取扱、適正手続等)
使用者が労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりませんが、労働者の責めに帰すべき事由に基づく解雇として労働基準監督署の「解雇予告除外認定」を受けた場合にだけ、これらの予告や予告手当は不要となります。
懲戒解雇にこのような正当な理由がない場合には、法律上無効となります。
納得できない理由で懲戒解雇を受けたとお感じの方は、懲戒解雇が有効なのかどうか、弁護士に一度ご相談されてはいかがでしょうか。
「弁護士相談 Space 」では、適正な雇用環境が守られるよう、解雇をされ又はされようとしている労働者の皆さんからの相談をお受けしております。