退職勧奨・退職強要

会社から、退職合意書にサインするように迫られています。どうしたらよいでしょうか。

 

 

 

 

労働者には、退職勧奨に応じる義務はありません。退職の意思がないのであれば、断ることが可能です。




 

 

退職勧奨とは

 

すでに他のページでも解説しているように、会社側が労働者を解雇することができるのは、一定の合理的理由がある場合に限られ、簡単に解雇することは認められませんから、労働者を普通解雇・整理解雇する際に、解雇という形式ではなく退職合意によって労働者に自主的に退職してもらう形式をとることがあります。

 

このような形式の方が、会社としては、後々解雇の有効性について問題になることが少なく、都合がよいからです。

 

しかし、退職勧奨に応じる義務は、労働者にはありません。

 

裁判例にも、退職勧奨が「雇用契約の合意解約の申し入れあるいはその誘引という法律行為の性格を併せもつ場合もあるが、いずれの場合も被勧奨者は何らの拘束なしに自由に意思決定をなしうるのであり、いかなる場合も勧奨行為に応じる義務はない」と明確に判示しているものがあります。

 

したがって、退職の意思がないのであれば、退職勧奨に対して断ることが可能です。

 

仮に、退職勧奨に応じて、退職合意書にサインをしてしまった後では、それを覆すことはたいへん難しくなってきますので、くれぐれもご注意ください。

 

 

 

退職の強要

 

上記のように、労働者には退職勧奨に応じる義務はありませんので、断わる労働者に対して会社が退職を強要することはできません。

 

にもかかわらず、退職勧奨が、会社側の暴行・脅迫によって行われるなど、退職勧奨の手段・方法が社会通念上の相当性を欠く場合には、仮に退職合意書にサインした後でも、それを取消すことや、慰謝料を請求できる可能性があります。

 

ただし、退職合意書にサインした後では、退職を強要されたことの証拠が十分にない限り、実際に裁判等で立証することには困難を伴いますので、退職合意書にサインをする前に可能であればご相談ください。

 

 


 法律相談のお問い合わせは、こちらからどうぞ。
 法律相談のお問い合わせは、こちらからどうぞ。

 

 

「弁護士相談 Space 」では、適正な雇用環境が守られるよう、解雇をされ又はされようとしている労働者の皆さんからの相談をお受けしております。