名ばかり管理職問題

 

いつも遅くまで残って仕事をしているが、やることが多く、早く帰ることができない。

 

管理職だからとあきらめていたが、先日、自分の給料と部下の給料を比べてみたら、部下には残業代がついているので、自分の給料よりも多かった。

 

管理職といっても、上司の雑用のようなもので、部下とやっている仕事はほとんど変わらないのに、これでは納得できない・・・・・

 

 

このような方、多いのではないでしょうか。

 

実際にも、このようなケースは、よく相談にこられる方の典型例です。

 

 

法律上、「管理監督者」には残業代が発生しないことになっています(労働基準法41条2号)。

 

しかし、それは形式上の肩書きが管理職とされているというだけではなく、その実質的な権限等の内容をともなったものでなければなりません。

 

 

 

管理職でも、残業代を請求できる場合があります。

本当に法律上の「管理監督者」にはあたるのかどうか、次の項目を確認してみてください。

 

 

□ 重要な事項について、自分だけで決定できる権限がある。
□ 部下の従業員を採用したり、評価するなど、人事の権限をもっている。
□ 出退勤の時間を自由に決めることができる。
□ 一般の社員よりも、管理監督者としてふさわしいだけの給与が支給されている。

 

もし、このような項目を満たしていないようでしたら、法律上の管理監督者にはあたらない可能性があります。

 

冒頭でご紹介した典型的なケースで、当サイトの弁護士が代理人をつとめて裁判に訴えたものの中には、数百万円の未払残業代が認められたというものもあります。

 

管理職の肩書きがあるからといって、あきらめる必要はありません。

 

 

 

店長などの場合も、話は同じです。

 

上司から命令される名ばかりの管理職にすぎないのであれば、残業時間分の割増賃金を支払ってもらえる権利があります。

 

近年でた裁判では「日本マクドナルド事件」(東京地裁平成20年1月28日判決)などが有名です。 この裁判では、日本マクドナルドの店長が、残業代の支払を求めていたのに対し、約750万円の未払残業代の支払を命じる判決がでました。

 

その他にも、管理監督者にあたらないとされた裁判例には、次のようなものがあります。

 

  • 取締役工場長について、大阪地裁昭和40年5月22日判決。
  • 支店長代理について、昭和53年3月28日判決。
  • レストラン店長について、大阪地裁昭和61年7月30日判決。
  • 副部長について、東京地裁平成16年6月25日判決。
  • 音楽院の教務部長・事業部長につき東京高裁平成17年3月30日判決。
  • 課長補佐について、東京地裁平成18年12月8日判決。
  • ホテル料理長について、岡山地裁平成19年3月27日判決。

 

ですので、店長といった肩書がついているといっても、その業務内容や実態によっては、法律上の管理監督者にはあたらず、相当程度の未払残業代が発生しているということはあるのです。

 

 

 

時効に注意

 

未払い賃金、残業代の請求は、2年で時効になります(労働基準法115条)。


請求しないうちに2年たってしまうと、時効によって権利が消滅してしまう危険性があります。ですので、迷っている方は、今すぐお問い合わせください。

 

 法律相談のお問い合わせは、こちらからどうぞ。
 法律相談のお問い合わせは、こちらからどうぞ。

 

 

「弁護士相談 Space 」では、適正な雇用環境が守られるよう、労働者の皆さんからの相談をお受けしております。